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都議会 どんなとこ?

都民の権利 請願・陳情 各党の姿勢もはっきり

 都政の主人公は都民です。その都民には住民としての基本的権利と義務があります。都民は都の提供するサービスを受ける権利や、都の行政に参加する権利もあります。その第1が知事や都議を選挙する権利です。直近では6月23日投票(14日告示)の都議選があります。
 さらに、都議会の解散を求める権利、都議、知事などの解職を求める権利、都のいろいろな条例を定めたり改めたりすることを請求する権利、都の仕事にたいして監査することを請求する権利があります。
 さらに住民がひとりでもできるものとして、財務会計上の違法、不当な行為に対し監査請求をすることができる権利、都政に対する要望などを行政に反映させるための請願・陳情をする権利などがあります。
 「請願書・陳情書」は都議会に提出します。請願書を提出する場合は、都議の紹介が必要です。請願は委員会での審査後、本会議で採択または不採択の決定を行います。採択されたもののうち、執行機関で処理することが必要なものは、これを知事などに送付し、その処理経過及び結果の報告を求めます。
  都議の紹介のないものは「陳情」として受け付けます。陳情の内容、形式などの要件が請願に適合していると議長が認めたものは、原則として請願に準じて取り扱われます。

請願への賛否は、各党の姿勢がはっきり表れます


 昨年12月議会には都営住宅の改善に関する請願、「消費税増税の中止を求める意見書」の提出に関する陳情が出されましたが、いずれも不採択になっています。また保護者らの切実な願いである認可保育所の増設を求める請願は4回とも「オール与党」の反対で不採択。都議会に「みんなの党」や「維新の会」ができても、状況はまったく変わっていません(表参照)。


(東京民報2013年4月28日号に掲載のものに一部加筆)